暴力団排除条項の導入に伴う各種貯金規定の改定等について

暴力団排除条項の導入に伴う各種貯金規定の改定等について



当組合は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)等を踏まえ、平成22年11月1日付で普通貯金規定をはじめとする各種貯金規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
 暴力団排除条項とは、貯金者(またはこれから貯金取引を開始しようとする者)等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた条項です。
規定改定後は、各種貯金の新規取引申込時に、お客さまが反社会的勢力ではないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りします。
なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。


1 暴力団排除条項を導入する各種貯金規定
・ 当座勘定規定
・ 普通貯金規定
・ 普通貯金(リーフ口)規定
・ 普通貯金無利息型(決済用)規定
・ 普通貯金無利息型(リーフ口・決済用)規定
・ 貯蓄貯金規定
・ 納税準備貯金規定
・ 出資予約貯金規定
・ 通知貯金規定
・ 総合口座取引規定
・ 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
・ 自由金利型定期貯金(M型)(スーパー定期)規定
・ 自由金利型定期貯金(大口定期貯金)規定
・ 変動金利定期貯金規定
・ 利息分割受取型定期貯金(人生ゆうゆう定期)規定
・ 据置定期貯金(満期フリー定期)規定
・ 期日指定定期貯金規定
・ 積立式定期貯金規定
・ 財産形成期日指定定期貯金規定
・ 財形年金貯金規定
・ 財形住宅貯金規定
・ 譲渡性貯金規定
・ 定期積金規定

2 暴力団排除条項の内容

(1) この貯金口座は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
  C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(2) 前記(1)により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳または証書および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

詳細内容につきましては、窓口へお尋ねください。

あいち知多農業協同組合