個人情報保護方針・前払支払手段の利用者資金の保全方法に関して

個人情報保護方針

JAあいち知多は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、組合員・利用者の皆様の個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(個人情報保護方針)を下記の通り制定しました。
                                               
あいち知多農業協同組合

あいち知多農業協同組合 個人情報保護方針

(平成17年4月1日制定、令和4年4月1日最終改定)

 あいち知多農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守します。

  1.  当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい(保護法第2条第1項、第2項)、以下も同様とします。また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」といいます。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。特定個人情報とは個人番号をその内容に含む個人情報をいい(番号利用法2条第8項)、以下も同様とします。

  2.  当組合は、個人情報の取扱いについて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取扱います。ただし、特定個人情報については、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様とします。

  3.  当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。

  4.  当組合は、取扱う個人データおよび特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。なお、個人データとは、保護法第16条第3項が規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。

  5.  当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。

  6.  当組合は、仮名加工情報(保護法第2条第5項)および匿名加工情報(保護法第2条第6項)の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。

  7.  当組合は、ご本人の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。

  8.  当組合は、保有個人データ等について、法令に基づきご本人からの開示、訂正・利用停止等に応じます。保有個人データとは、当組合が、本人またはその代理人から求められる開示、内容訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を有する個人データをいいます(保護法第16条第4項)。

  9.  当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。

  10.  当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

以 上

前払式支払手段の利用者資金の保全方法

  1.  資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
     前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられています。

  2.  資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
     万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

  3.  発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
     当組合は、資金決済に関する法律第35条および資金決済に関する法律施行令第12条に基づき、発行保証金の供託に関する規定の適用除外とされている金融機関です。

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利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の補償等の対応方針

 当組合が発行するお米受取券について、盗難、紛失または滅失し、第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当組合の過失による場合を除き、当組合はその責任を負いません。